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大阪高等裁判所 平成9年(行コ)63号 判決

大阪市北区本庄東二丁目四番二―九四五号

控訴人

東邦建設株式会社

右代表者代表取締役

広瀬純

右訴訟代理人弁護士

松原伸幸

的場智子

大阪市北区中津一丁目五番一六号

被控訴人

大淀税務署長 岡崎祐三

右指定代理人

種村好子

塚原聡

長田義博

植野寿二

原田久

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が平成四年三月三一日付「青色申告の承認の取消通知書」をもって控訴人の昭和六二年八月一日から同六三年七月三一日までの事業年度以降の法人税の青色申告の承認を取り消した処分を取り消す。

3  被控訴人が平成四年三月三一日付「法人税額等の更正決定通知書及び加算税の賦課決定通知書」をもって控訴人の昭和六二年八月一日から同六三年七月三一日までの事業年度の法人税について、法人税額等を更正し、重加算税を賦課した更正及び加算税の賦課決定処分を取り消す。

4  被控訴人が平成四年八月二五日付「法人税額等の更正決定通知書及び加算税の賦課決定通知書」をもって控訴人の平成元年八月一日から同二年七月三一日までの事業年度の法人税について、法人税額等を更正し、過少申告加算税及び重加算税を賦課した更正及び加算税の賦課決定処分(平成四年一二月二二日付異議決定で一部取り消された後のもの)を取り消す。

5  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二当事者の主張及び証拠

次のとおり、付加、訂正するほか、原判決の事実摘示(四頁五行目冒頭から二五頁四行目末尾まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決九頁七行目の「会計帳簿」を「その事業年度に係る法人税法一二六条一項の規定する帳簿書類(以下「本件帳簿書類」という。)と改める。

2  同一七頁三行目の「収益の額は」の次に「右建物の価額である二四五万七〇〇〇円を控除した」と加える。

3  同二二頁一行目の「においては、」の次に「売買というより請負契約とみなされるべきであり、」と加える。

4  同頁七行の「取得したものである」を「取得したものであり、原告がその支払を受けた事実はない」と改める。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も、被控訴人が控訴人に対してした本件取消処分、本件更正(一)、同(二)、本件賦課決定(一)、同(二)は、いずれも適法であって、右各処分を取り消すべき理由はないものと認定、判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由(二五貢六行目冒頭から五〇頁七行目末尾まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決二九頁七行言目の「行われたものである」を「行われたものであり、それ以前に「広瀬建設工業」が開発のための土地の売買取引をしていたことは認められない」と改める。

2  同三〇頁一行目の「きた」を「きており、原告は、実質的には原告代表者の個人会社である」と改める。

3  同六行目の「支払っている」を「支払っており、右経費の支出は原告代表者の行動によって発生したものと推認され、したがって、本件売買が行われた当時、原告代表者は、その多くを原告のために活動していたものと認められる」と改める。

4  同三一頁三行目の「保存もしていない」を「保存もしておらず、税務申告上も、「広瀬建設工業」その他の原告代表者個人による活動が存在したことを認めることができない」と改める。

5  同八行目の「していなかった」を「しておらず、広瀬建設工業その他の原告代表者個人の事業所の存在自体が明らかではない」と改める。

6  同三三頁二行目の「目的とする」の次に「形式的な」と加える。

7  同七行目の「右売買」を「右転売」と改める。

8  同三六頁一一行目の「それにもかかわらず、」の次に「当時、」と加える。

9  同四七頁五行目から六行目にかけての「四億三七六九万九一五三円」を「四億三七七一万九一五三円」と改める。

10  同四九頁六行目の「会計帳簿」を「本件帳簿書類」と改める

二  以上によれば、控訴人の本件請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七条、六一条を適用して主文のとおり判決する。

平成一〇年九月三〇日弁論終結

(裁判長裁判官 笠井達也 裁判官 孕石孟則 裁判官 大塚正之)

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